労働に関する取り組み

健全な労使関係に関する取り組み

労働組合

ナブテスコは2004年10月に帝人製機、ナブコの事業統合を行い、その後両社の労働組合が2010年10月30日に統一され、ナブテスコ労働組合(以下、「労働組合」という。)が結成されました。労働組合は、ユニオンショップ協定のもと、2023年12月31日時点で約2,000名の労働者を抱える組織となっており、国内のすべての事業所において過半数代表者としての役割を担っています。2022年12月には、より多くの労働者の声を吸い上げ、安心で働きがいのある職場環境の実現に向けた組合活動を展開するべく、これまで加入資格のなかった定年後の継続雇用者を新たに労働組合員として迎え入れました。

賃金・一時金や労働安全衛生の協議は元より、会社諸制度の改善、また、経営環境に関する定期的な意見交換を重ねながら健全な労使関係を保っています。労働組合との協定書の中には、一斉定時日(ノー残業デー)や計画的な年次有給休暇取得に関する促進努力義務なども明記され、ワークライフバランス実現に向け労使が協調し活動しています。

労働組合加入率(単体、2023年12月31日時点)

79.9%

団体交渉権を持つ組合員の割合は、労働組合加入率と同様です。

結社の自由・団体交渉の権利の保護

  1. 1.経営労使会議(2回/年)
  2. 2.カンパニー労使会議(2回/年)
  3. 3.事業所労使会議(毎月)
  4. 4.人事・労政研究会(3回/年)

ナブテスコは労働組合と定期的に労使会議を開催しています。労働組合はこの会議を通じて会社の経営に関する重要な情報を常日頃から得ており、健全な労使関係を保っています。近年は、感染症対策、働き方改革、多様な人財活躍支援などのテーマについて、密にコミュニケーションを取りながら、労使が協働して労使共通課題の解決に向けて取り組んでいます。

その他、組合員の労働条件および処遇に関する双方の提案がある場合には 労使協議会を開催し、意見が一致しない場合は団体交渉に応じることで、平和的な解決に最善の努力を払い、団体交渉権を保護しています。
また、労働協約において組合が労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を保有することを認めています。

最低賃金の保証

ナブテスコと労働組合は、最低賃金法に基づいて定められる地域・産業別最低賃金を上回る水準で、独自の事業所別最低賃金に関する協定を締結しています。

最低賃金は原則として毎年改定されますが、ナブテスコはこの額に協定に定めた一定額を加算することで社内独自の事業所別最低賃金を設定し、従業員の処遇向上に努めるとともに、関連法への抵触回避策としています。

海外のナブテスコグループ会社においても国ごとの最低賃金に関する法令に基づき当該グループ会社従業員の賃金を定め、関連法規を遵守しております。