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(沿革)  
2003年9月29日 制定  
2004年6月24日 改正 商法改正による取締役会決議による自己株式の  
取得に関する規定の新設、附則の削除
2006年6月27日 改正 会社法施行による変更および公告方法の変更

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社はナブテスコ株式会社と称し、英文ではNabtesco Corporationと表示する。

(目的)

第2条 当会社は次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

  1. 鉄道車両用ブレーキ装置、自動扉装置、連結装置、安全設備ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  2. 自動車用ブレーキ装置、駆動制御装置、自動扉装置、排気ガス浄化装置、その他各種安全装置ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  3. 航空機部品の設計、製造、販売、保守、修理
  4. 産業用ロボット部品の設計、製造、販売、保守、修理
  5. 半導体製造装置ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  6. 液晶基板製造装置ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  7. 建設機械用機器ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  8. 舶用制御装置、消火装置ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  9. 建物および一般産業用自動扉装置ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  10. エレベータ用装置ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  11. 風力発電機用機器ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  12. 立体モデル作成装置、部品ならびに付属品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  13. 立体モデル作成装置に使用する化学薬品の開発、販売
  14. 熱交換機器ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  15. 真空機械、機器ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  16. 食品機械ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  17. 包装機械ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  18. 秤、計数機ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  19. 工作機械ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  20. 鍛圧機械ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  21. 繊維機械ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  22. 金属製建具および各種建築金物の設計、製造、販売、取付工事
  23. 一般産業用設備の配管接続等の自動化機械および制御装置ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  24. 立体駐車装置、防火・防煙・排煙設備機器、プラットホーム安全設備ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  25. 福祉・介護用機器、在宅医療用機器、その他医療用具、装具等ならびに同部品の設計、製造、販売、保守、修理
  26. 一般産業用機械ならびに同部品の設計、製造、販売、据付、保守、修理
  27. 前記各号に含まれない機械器具の設計、製造、販売、保守、修理
  28. コンピュータ、その周辺機器および通信機器の設計、販売、設置、保守、修理
  29. コンピュータおよびその周辺機器用ソフトウェアの設計、販売、設置、保守、修理
  30. 前記各号に関連する輸出入
  31. 機械器具設備工事、消防施設工事、建具工事等の建設工事の請負
  32. 水質汚濁、大気等の化学分析ならびに環境に関する測定および証明
  33. 土木、建築、製罐、その他の工事の設計、施工および監理
  34. 経営コンサルティング業務
  35. 各種機械器具のリース、賃貸業務
  36. コンピュータおよびその周辺機器のソフトウェアの開発ならびにその利用に関するサービスの提供およびコンピュータに関するコンサルティング業務
  37. 損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務
  38. 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理業
  39. 事業の運営上必要あるときは前記各号の目的以外の事業に投資すること
  40. 前記各号に関連する事業

(2) 当会社は前項に付帯または関連する一切の事業を営むことができる。

(所在地)

第3条 当会社は本店を東京都港区に置く。

(機関)

第4条 当会社は株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

  1. 取締役会
  2. 監査役
  3. 監査役会
  4. 会計監査人
(公告方法)

第5条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告をすることができない場合の公告方法は日本経済新聞に掲載する方法とする。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条 当会社の発行可能株式総数は4億株とする。

(株券の発行)

第7条 当会社は株式にかかる株券を発行する。

(自己の株式の取得)

第8条 当会社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

(単元株式数および単元未満株券の不発行)

第9条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
(2) 当会社は第7条の規定にかかわらず単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)にかかる株券を発行しない。ただし、取締役会で定める株式取扱規則によるところについてはこの限りでない。

(単元未満株式についての権利)

第10条 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  2. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
  3. 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増請求)

第11条 単元未満株式を有する株主は、当会社に対し、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。

(株主名簿管理人)

第12条 当会社は株主名簿管理人を置く。
(2) 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会で定める。
(3) 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

(株式取扱規則)

第13条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招集の時期および招集地)

第14条 定時株主総会は毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時にこれを招集する。
(2) 株主総会は東京都区内において招集する。

(定時株主総会の基準日)

第15条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(招集者および議長)

第16条 株主総会は取締役会の決議により取締役社長がこれを招集しその議長となる。ただし、取締役社長に支障があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順位により、他の取締役が招集しまたは議長となる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第17条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)

第18条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行なう。
(2) 前項の規定にかかわらず、会社法第309条第2項によるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。

(議決権の代理行使)

第19条 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、この場合には株主総会ごとに、代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

(議事録)

第20条 株主総会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、議事録に記載または記録する。

第4章 取締役および取締役会

(取締役の数)

第21条 当会社の取締役は10名以内とする。

(取締役の選任)

第22条 取締役は株主総会において選任する。
(2) 取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
(3) 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

第24条 取締役会はその決議によって代表取締役若干名を選定する。
(2) 取締役会はその決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。

(取締役会の決議の省略)

第25条 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合において、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。

(取締役の報酬等)

第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。

(取締役の責任免除)

第27条 当会社は取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、当該取締役が職務を行なうにあたり善意でかつ重大な過失がない場合には、責任の原因となった事実の内容、その取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

(社外取締役との責任限定契約)

第28条 当会社は社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役がその職務を行なうにあたり善意でかつ重大な過失がない場合には、金1,000万円と法令が定める額とのいずれか高い額を賠償額の限度とする旨の契約を締結することができる。

(取締役会の招集通知)

第29条 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役および各監査役に発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(2) 取締役および監査役の全員の同意があるときは招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会規則)

第30条 取締役会に関する事項については、取締役会で定める取締役会規則による。

第5章 監査役および監査役会

(監査役の数)

第31条 当会社の監査役は5名以内とする。
(2) 監査役の現任者に欠員が生じた場合に法定数を欠かずかつ業務に差支えないと認めたときは、これを補充しないことができる。

(監査役の選任)

第32条 監査役は株主総会において選任する。
(2) 監査役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。

(監査役の任期)

第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)

第34条 監査役会はその決議によって常勤の監査役を選定する。

(監査役の報酬等)

第35条 監査役の報酬等は株主総会の決議によってこれを定める。

(監査役の責任免除)

第36条 当会社は監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、当該監査役が職務を行なうにあたり善意でかつ重大な過失がない場合には、責任の原因となった事実の内容、その監査役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

(社外監査役との責任限定契約)

第37条 当会社は社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、当該社外監査役がその職務を行なうにあたり善意でかつ重大な過失がない場合には、金1,000万円と法令が定める額とのいずれか高い額を賠償額の限度とする旨の契約を締結することができる。

(監査役会の招集通知)

第38条 監査役会の招集通知は会日の3日前に各監査役に発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(2) 監査役の全員の同意があるときは招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会規則)

第39条 監査役会に関する事項については、監査役会で定める監査役会規則による。

第6章  会計監査人

(会計監査人の選任)

第40条 会計監査人は株主総会において選任する。

(会計監査人の任期)

第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2) 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。

第7章 執行役員および執行役員会

(執行役員)

第42条 当会社は取締役会の決定事項に基づき業務の執行を専門的に行なう役職位として、執行役員を置くことができる。

(執行役員の選任)

第43条 執行役員は取締役会でこれを選任する。

(執行役員の任期)

第44条 執行役員の任期は1年とする。
(2) 取締役会は執行役員を任期の途中であっても解任することができる。

(執行役員の報酬等)

第45条 執行役員の報酬等は取締役会の決議をもってこれを定める。

(執行役員および執行役員会規則)

第46条 執行役員および執行役員会に関する事項は、取締役会で定める執行役員および執行役員会規則による。

第8章 計算

(事業年度)

第47条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当の基準日)

第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

(中間配当)

第49条 当会社は取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第50条 当会社の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

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決定者名 取締役会
管理責任者 総務部長
制定日 2003年9月29日
施行日 2003年9月29日
最新改訂日 2007年12月26日

第1章 総則

第1条(目的)

当会社の株式に関する取扱および手数料については、定款第13条の規定にもとづき、本規則の定めるところによる。ただし、実質株主に関する取扱は、この規則のほか、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の定めるところによる。

第2条(株主名簿管理人)

当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所および同取次所は次のとおりとする。 株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 同事務取扱場所 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 同取次所 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社本店および全国各支店

第3条(株券の種類)

当会社が発行する株券の種類は、1,000株券および10,000株券とする。

2.株主は、前項の株券のうち定款第9条に規定する単元未満株式の数を表示した株券については、発行を請求することができない。

第4条(請求、届出等)

当会社が株主名簿管理人に委託した事務についての請求、届出等の手続は、株主名簿管理人にするものとする。

2.この規程による請求、届出、申出または申請については、当会社の定める書式により、これに第13条の規定による届出印を押捺するものとする。

3.前項の請求、届出、申出または申請について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出するものとする。

第2章 株主名簿への記載または記録等

第5条(名義書換)

株主名簿への記載または記録(以下、「名義書換」という。)を請求するときは、請求書に請求者の氏名を記載した株券を添えて提出するものとする。

2.譲渡以外の事由により取得した株式の名義書換を請求するときは、前項の手続によるほか、取得を証明する書面を提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。

第6条(法令による別段の定めあるときの名義書換)

株式の移転について法令による別段の手続を必要とするときは、請求書に株券およびその完了を証明する書面を添えて提出するものとする。

第7条(実質株主名簿への記載等)

実質株主名簿への記載または記録は、機構からの実質株主に関する通知および実質株主票にもとづき行う。

第8条(実質株主票の提出)

実質株主は、機構の参加者(以下「参加者」という。)を経由して、実質株主票を提出するものとする。

第9条(名寄せ)

株主名簿に記載または記録されている株主と実質株主名簿に記載または記録されている実質株主とが、住所および氏名にもとづき同一人と認められるときは、株主の権利行使に関しては、それぞれの株式数を合算するものとする。


第3章 質権の登録

第10条(質権の登録または抹消)

株式につき質権の登録、変更またはその抹消を請求するときは、請求書に質権設定者および質権者が連署し、質権者の氏名を記載した株券を添えて提出するものとする。

第4章 株券の不所持

第11条(株券不所持の申出)

株券不所持の申出をするときは、申出書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは株券の提出を要しない。

第12条(不所持株券の交付請求)

株券不所持の申出をした株主が株券の発行または返還を請求するときは、その旨の請 求書を提出するものとする。

第5章 諸届

第13条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出)

株主、実質株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、住所、氏名および印鑑を届出るものとする。ただし、署名の慣習のある外国人は、署名鑑をもって印鑑に代えることができる。

2.前項の届出事項を変更したときも同様とする。

第14条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)

外国に居住する株主、実質株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、前条の手続のほか、日本国内に常任代理人を選任するか、または通知を受けるべき場所を定めて届出るものとする。

2.常任代理人には前条の規定を準用する。

第15条(法人株主の代表者)

株主または実質株主が法人であるときは、その代表者1名を届出るものとする。

2.代表者を変更したときは、届出書に登記事項証明書を添えて提出するものとする。

第16条(共有代表者の届出)

株式を共有する株主または実質株主は、その代表者1名を定めて届出るものとする。

2.代表者を変更したときも同様とする。

第17条(株主名簿、実質株主名簿および株券の表示変更)

次に掲げる事由により株主名簿、実質株主名簿および株券の表示の変更をしようとするときは、届出書に株券およびその事実を証明する書面を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときおよび実質株主名簿の表示の変更については、株券の提出を要しない。

  1. 改姓改名
  2. 親権者、後見人等の法定代理人
  3. 商号または法人名称の変更
  4. 法人組織の変更
第18条(実質株主の諸届に関する特例)

実質株主が本章に定める届出を行うときは、参加者を経由するものとする。ただし、届出印のみの変更を行うときは、参加者を経由することを要しない。

第6章 株券の再発行

第19条(分割または併合による再発行)

株券の分割または併合により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。

2.分割または併合による単元未満株券の発行を請求することはできない。

第20条(汚損または毀損による再発行)

株券の汚損または毀損により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券の真偽を判別しがたいときは、第22条から第25条 の規定によるものとする。

第21条(満欄による再発行)

株券の取得者欄が満欄になったときは、これを回収し新株券を発行するものとする。

第7章 株券喪失登録等

第22条(株券喪失登録請求)

株券喪失登録請求者は、請求書に株券取得の事実を証明する書面および株券喪失の事実を証明する書面ならびに本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし、株券喪失登録請求者が、名義人であるときは、株券喪失の事実を証明する書面のみを添えて提出するものとする。

第23条(株券喪失登録者による抹消の申請)

株券喪失登録者が前条の登録の抹消を申請するときは、申請書を提出するものとする。

第24条(株券所持者による抹消の申請)

株券喪失登録がなされた株券を所持する者が当該株券喪失登録の抹消を申請するときは、申請書に株券および本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし、株主または登録株式質権者による抹消の申請のときは、本人確認書類の提出を要しない。

第25条(諸届の準用)

株券喪失登録者が株主または登録株式質権者でない場合において、株券喪失登録簿の記載または記録の変更をしようとするときは、第13条から第18条の規定を準用する。

第8章 単元未満株式の買取

第26条(買取請求の方法)

単元未満株式の買取を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。

2.実質株主が前項の請求をするときは、参加者および機構を経由して行うものとする。

第27条(買取価格の決定)

買取請求株式の買取単価は、前条の買取請求書類が到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。

第28条(買取代金の支払)

当会社は、前条により算出された買取価格から第40条に規定する手数料を差し引いた額を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格が決定した日の翌日から起算して6営業日目に買取請求を受けた場所において支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。

2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。

第29条(買取株式の移転)

買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社に移転するものとする。

第9章 単元未満株式の買増

第30条(買増請求の方法)

単元未満株式を有する株主または実質株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、買増請求書に株券ならびに次条に規定する買増概算金を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。

2.実質株主が前項の請求をするときは、参加者および機構を経由して行うものとする。

第31条(買増概算金)

買増概算金は、前条に規定する買増請求書類が到達した日の前営業日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格(その日に売買取引がないときは、その日に先立つ直近日になされた売買取引の最終価格)に買増申込株式数を乗じた額に1.3を乗じた額とし、計算の結果生じる千円未満の金額はこれを切り上げるものとする。ただし、実質株主が買増請求を行う場合の取扱は、機構の定めるところによる。

2.当会社は、前条に規定する買増請求がなされた場合において、買増概算金が前項に規定する金額に不足するときは、当該買増請求は取扱わないものとする。

第32条(自己株式の残高を超える買増請求)

同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日における全ての買増請求は、その効力を生じないものとする。

第33条(買増請求の効力発生日)

買増請求の効力は、第30条に規定する買増請求書類および第31条に規定する買増概算金が株式事務取扱場所または取次所に到達した日に生じるものとする。

第34条(買増請求の受付停止期間)

当会社は、毎年3月31日から起算して12営業日前から3月31日までの間、および9月30日から起算して12営業日前から9月30日までの間、買増請求の受付を停止する。

2.前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。

第35条(買増価格の決定)

買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

2.前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。

3.第31条に規定する買増概算金が、前項に規定する買増価格および第40条に規定する手数料の合計額(以下「買増代金」という。)に不足するときは、不足金額を当該買増請求者に請求するものとする。この場合、不足金額を請求した日の翌日から起算して5営業日以内に不足金額が支払われないときは当該買増請求は取消される。

第36条(買増代金の受領)

当会社は、買増価格が決定した日または前条第3項の不足金額が支払われた日の翌日から起算して6営業日以内の当会社が指定した日に、買増概算金の中から、買増代金を受領するものとする。ただし、買増価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日もしくは割当日までに買増代金を受領するものとする。

2.買増概算金から前項の買増代金を差し引いた残金は、買増請求をした株主の指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払により、返却するものとする。

第37条(買増株式の移転)

買増請求を受けた自己株式は、前条による買増代金の受領を完了した日に買増請求をした株主または実質株主に移転するものとする。

第38 条(株券の交付)

買増請求により1単元となった株式は、遅滞なく株券を発行し、買増請求をした株主に交付するものとする。ただし、実質株主が買増請求を行う場合の取扱はこの限りでない。

第10章 株主の権利行使方法

第39条(株主の権利行使方法)

株主は、法令にもとづき、取締役に対して株主総会の招集の請求、一定の事項を株主総会の目的とすることの請求、または、株主総会の目的である事項につき、当該株主が提出しようとする議案の要領を他の株主に通知することの請求など株主の権利を行使する場合には、書面をもって行うこととする。

2.当会社が前項の請求にもとづき、議案提案の理由および議案が取締役または監査役選任議案の場合の候補者に関する事項を株主総会参考書類に記載する場合、その字数が400字を超えるときには、概要を記載することとする。

3.株主が法令にもとづき、株主総会において質問する事項について予め通知する場合は、書面にて行うこととする。

第11章 手数料

第40条(手数料)

当会社の株式の取扱に関する手数料は、次のとおりとする。


(1) 第12 条(不所持株券の交付請求)および第20 条(汚損または毀損による再発行)により株券を交付する場合(新株券発行に係る印紙税相当額)
1 枚につき 200円


(2) 第22 条(株券喪失登録請求)による株券喪失登録の請求(当会社が株主名簿管理人へ支払う株券喪失登録に関する手数料相当額)
申請1件につき 8,600円
株券1枚につき 500円


(3) 第26条(買取請求の方法)にもとづく株式買取および第30条(買増請求の方法)にもとづく株式買増の場合
第27 条に定める買取価格によって、1 単元の株式数の売買の委託に係る手数料相当額として、次に定める金額を買取単元未満株式数で按分した額。
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500 万円以下の金額につき 0.900%
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1 単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
第35 条に定める買増価格によって、1 単元の株式数の売買の委託に係る手数料相当額として、次に定める金額を買増単元未満株式数で按分した額。
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500 万円以下の金額につき 0.900%
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1 単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。

以上