改定:2009年3月27日
当社グループの内部統制においては、企業理念、企業倫理綱領およびグループ行動基準を適
正かつ公正な事業活動の拠り所とし、取締役、監査役および全てのグループ社員はこれらを遵
守することを基本とする。
当社の業務執行は、執行役員制およびカンパニー制に基づいて行い、これを統制する企業統
治体制として取締役会、監査役(会)および会計監査人を置く。また業務執行上の重要事項を
審議する機関として、マネジメント・コミッティを設置する。
内部統制推進の最高責任者はCEOとし、その推進においてCEOを補佐するため、コンプ
ライアンス本部を設置する。
取締役会は、事業環境や社会的要請の変化、法規制の改正、リスクの多様化等に応じて内部
統制システムの整備に関し継続的に検討を重ね、毎年一回その他必要に応じ見直しを行う。
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
| (1) |
取締役は、企業人として企業理念、企業倫理綱領、グループ行動基準の遵守はもとよ
り、社会の一員として社会規範・倫理に即した行動を行い、健全な企業文化の維持形
成に努める。 |
| (2) |
取締役(会)は、法令、定款、取締役会規則およびグループ責任・権限規程等に規定
される経営上の重要事項について、適切に意思決定を行う。 |
| (3) |
取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとと
もに、業務執行の状況を取締役会に報告する。また、各取締役は、他の取締役を含め
業務執行について法令および定款への適合性に関し問題が生じた場合は、取締役会お
よび監査役(会)へ報告する。 |
| (4) |
意思決定においては、本社専門スタッフあるいは外部専門家の専門意見を聴取するこ
とを徹底することで、判断の合理性、適法性を確保する。 |
| (5) |
社外取締役、社外監査役による外部からの多面的かつ公正な観点からのアドバイスを
通じて、取締役会は適正な判断を行う。 |
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
| (1) |
取締役は、その職務の執行に係る以下の情報(文書および電磁的記録。以下同じ。)に
ついて、法令および社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に作成および
保存・管理を行う。
 |
株主総会議事録およびその関連資料 |
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取締役会議事録およびその関連資料 |
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マネジメント・コミッティ等、取締役が主催する重要な会議体の議事内容の記録
および関連資料 |
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取締役が決定者となる決定通知書および付属書類 |
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その他取締役の職務の執行に関する重要な書類 |
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| (2) |
上記(1)に定める情報の作成および保存・管理における責任者は、それぞれの会議体議
長または別途定められた取締役、決定者あるいは職務執行取締役とする。 |
| (3) |
電磁的記録については、IT技術の高度化に伴う漏洩リスクに対し十分なセキュリテ
ィ体制を整備し、継続的に強化・改善を図る。 |
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
| (1) |
業務執行に関し、損益、資産効率、品質、災害等の状況が取締役会に適正かつタイムリーに報告される体制を整備し、リスクの早期発見に努め、損失の極小化を図る。 |
| (2) |
以下の事項に対し、リスクの管理および損失の予防を行う。必要に応じ、グループ横断的な組
織の設置、規程の整備を行う。
 |
事業環境や業界構造の変化および新技術、新規参入への対処の遅れ等に起因する事業の機会損失リスク |
 |
取締役、使用人の不適切な判断、業務処理あるいは重過失、不正行為等に起因する事業運営リスク |
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カントリーリスクや販売先・仕入先の与信等に起因する代金回収不能・調達支障リスク |
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所有する金融資産や金利・為替の変動等に起因する金融リスク |
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基幹システムの停止・動作不良や情報漏洩等のITリスク |
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契約の不備、知的財産権の侵害等に起因する訴訟リスク |
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ESH(Environment, Safety & Health:環境・安全・健康)に関するリスク |
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PL(Products Liability:製造物責任)を含む品質に関するリスク |
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その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク |
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| (3) |
グループ責任・権限規程の遵守・徹底を通じて、意思決定の妥当性・合法性を確保し、リスクの管理を行う。 |
| (4) |
事故、災害および重要な品質問題発生時の報告要領を社内規程に定め、それに基づく有事の際の迅速かつ適切な情報伝達および緊急対応態勢を整備する。 |
| (5) |
取締役、使用人は、当社ならびに当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること
を発見したときは、迅速かつ的確に取締役(会)へ報告されるものとし、取締役(会)はその損失を最小限に止めるよう努める |
| (6) |
業務監査部を中心とした本社専門スタッフが、業務上のリスク管理状況を横断的に監
査し、業務改善に関し必要かつ適切な助言を行う。 |
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
| (1) |
取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、必要な組織を組成し、それぞれの業務分掌を定める。取締役は取締役会決議により業務を分担し、業務分掌に基づき業務を執行する。 |
| (2) |
当社の事業内容、事業特性に鑑み、執行役員制・カンパニー制を採る。グループ責任・権限規程に基づき、取締役会の留保権限ならびにCEO、各執行役員(業務担当取締役を含む。以下同じ。)への委譲権限を明確にする。 |
| (3) |
CEOおよび執行役員は、グループ責任・権限規程に基づき必要な意思決定手続を行
った上で、業務執行および業務報告を行う。 |
| (4) |
取締役会付議事項のうち業務執行に係るものについては、マネジメント・コミッティ
で事前審議を行い論点を整理した上で取締役会へ上程することにより、取締役会における意思決定の適正化および効率化を図る。 |
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
| (1) |
CEOならびに各執行役員は、使用人に対し企業理念、企業倫理綱領およびグループ行動基準の浸透および実践的運用の徹底を図る。 |
| (2) |
コンプライアンスに関する専門部署を設置し、社会情勢および法改正等に即したコン
プライアンス体制の見直しと、使用人に対するグループ横断的なコンプライアンス教育を行う。 |
| (3) |
使用人は当社グループにおける不正行為の通報義務を有し、その手段の一つとして企
業倫理ホットラインを開設する。企業倫理ホットラインの運用を通じ、通常の職制ラインでは報告されない情報の収集および適切な措置を施すことにより、法令違反を牽制する。 |
| (4) |
使用人の業務執行においては、法務部等の本社専門スタッフあるいは外部専門家の専
門意見を徴収することを徹底し、適法性・適正性を確保する。 |
6.当社ならびに当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
| (1) |
内部統制に係る理念、方針は全てグループ適用とし、グループ全体への浸透と統一化を図る。 |
| (2) |
グループ会社管理規程を制定し子会社の管理区分および管理事項を規定するとともに、
子会社の規模および重要性(当社グループへの影響度合い)および子会社の自主健全性を勘案し、グループ責任・権限体系を定める。 |
| (3) |
全部連結を採用し全子会社の業績を当社連結業績に適切に反映させ、かつ管理連結を
採用しカンパニー連結での業績評価を行うことで、子会社の事業運営の適正化、効率化および財務報告の質的向上を図る。 |
| (4) |
子会社の社外取締役、社外監査役を当社より派遣し意思決定および業務執行の適正化
を図るとともに、グループ監査役会を通じて、子会社における監査の均質化と充実を図る。 |
| (5) |
当社の業務監査部において子会社に対する内部監査を実施し、監査を通じて業務改善
に関し必要かつ適切な助言を行う。また、当社が運用している企業倫理ホットラインは子会社も対象にしている。 |
7.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
| (1) |
監査役(会)から補助人設置の要請があった場合は、監査役(会)との事前協議の上、速やかに当該補助人を確保する。 |
8.前号の補助人の取締役からの独立性に関する事項
| (1) |
前号の補助人を設けた場合、取締役からの独立性を確保するため、当該補助人の人事異動および人事考課は、監査役(会)との事前合議の上、決定する。 |
9.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
| (1) |
監査役はマネジメント・コミッティ他、全ての重要会議に出席できる体制とする。 |
| (2) |
監査役は全ての経営情報が閲覧できる体制とする。 |
| (3) |
取締役は、当社ならびに当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、
直ちにその事実を監査役(会)に報告する。 |
| (4) |
取締役および使用人は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または当社の業務お
よび財産の状況の調査をする場合は、迅速かつ適切に対応する。 |
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
| (1) |
監査役は、重要会議への出席および経営情報の閲覧が可能であり、取締役と同等の情報に基づいた監査が実施できる体制とする。 |
| (2) |
CEOおよび代表取締役は、監査役(会)との意見交換会を定期的に開催する |
| (3) |
監査役はマネジメント・コミッティに出席し、業務執行における意思決定プロセスの
チェックができる体制とする。 |
| (4) |
監査役は会計監査人および経理部と定期的に意見交換を行い、財務報告の適正性につ
いて確認ができる体制とする。 |
| (5) |
監査役はコンプライアンス推進部および業務監査部と定期的に監査状況の報告および
監査に関する意見交換を行い、監査業務の充実を図ることができる体制とする。 |